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法人設立
RECRUIT

  法人設立

 法人とは自然人以外で法律上の権利義務の主体となることができるものを言い、営利法人(会社)・非営利法人(社団・財団)・公的法人(国)があります。以下に会社法人、社・財団法人について記載します。

会社法人

 会社の種類については、下記の種類・特徴があります。
 種類  株式
会社
 合名
会社
 合資
会社
 合同
会社
設立に必
要な人数
発起設立1人
募集設立2人
1人 2人   1人
最低資本金 1円以上 規定なし 規定なし  1円以上
出資者
株主 社員   
出資者の
責任範囲
有限責任 無限責任 無限責任
有限責任 
有限責任
最高意思
決定機関
株主総会 全社員の同意   
※無限責任とは会社が倒産した場合、債権者に対して負債全額を支払う責任があります。有限責任とは出資の範囲内で責任を負います。

 それぞれの会社に特徴がありますが、設立される会社のほとんどを占める「株式会社」について、機関設計、会社設立費用の概要は下記のようになります。
機関設計 取締役会非設置型  取締役会設置型
取締役 取締役1人以上   取締役3人以上
監査役 任意 必要(非公開会社で
あって会計参与を設
置した場合は置かな
くてもよい)
 
代表取締
役の選定
任意(選定しない場
合、取締役全員が
代表取締役となる)
 
1人以上必要 
設立費用
定款の
認証
  
印紙代  40,000円  電子定款認証の
場合は不要です
 
定款認証
手数料
 
50,000円   
定款の
謄本料
 
1枚250円×
必要枚数
 
法務局で登記の際
に添付として必要
 登記 登録免許税  150,000円〜 払込資本金額の
0.7%で、最低
150,000円
 
 上記の他にも代表者の印鑑証明書や法人の印鑑作成、登記事項証明書などに費用がかかります

社団法人・財団法人

  登記のみよって簡単に法人格を取得できる一般社団法人・一般財団法人と、公益認定が必要な公益社団法人・公益財団法人があります。種類と特徴の概要については、下記の通りです。
法人格 一般社団
法人
一般財団
法人
 
公益社団
法人
 
公益財団
法人
 
事業 公益事業
収益事業
 
公益事業
収益事業
 
23の公益
目的事業
 
23の公益
目的事業
 
設立 登記のみ  登記のみ  一般法人設立後
公益認定(行政庁)
 
一般法人設立後
公益認定(行政庁)
拠出金 不要 300万円以上  不要 300万円以上 
設立人数  社員2人以上  設立者1人以上 社員2人以上 設立者1人以上
理事数 1人以上
理事会設置すると
3人以上
 
3人以上 1人以上
理事会設置すると
3人以上
3人以上
監事数 不要
理事会設置すると
1人以上
 
1人以上  不要
理事会設置すると
1人以上
1人以上
評議員 不要  3人以上  不要  3人以上 
会計監査人 大規模法
人だと1人
以上
 
大規模法
人だと1人
以上
一定の基準に達すると1人以上 一定の基準に達すると1人以上

設立費用
定款の
認証
  
定款認証手数料  50,000円   
定款の謄本料  1枚250円×
必要枚数
 
 法務局で登記の際
に添付として必要
 登記   登録免許税  60,000円〜    


 社団法人と財団法人の違いは人の集まりか財産のあつまりかの違いです。公益法人には優遇措置がありますが、行政庁による公益認定を受けなければなりません。
 認されるための公目的事業は下記の23事業あります。
 1  学術、科学技術の振興を目的とする事業
 文化、芸術の振興を目的とする事業
 障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援を目的とする事業
 高齢者福祉の増進を目的とする事業
 勤労意欲のある者への就労支援を目的とする事業
 公衆衛生の向上を目的とする事業
 児童、青少年の健全育成を目的とする事業
 勤労者の福祉向上を目的とする事業
 教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与又は豊かな人間性を涵養を目的とする事業
10   犯罪防止、治安維持を目的とする事業
11   事故、災害の防止を目的とする事業
12   人種、性別などによる不当差別や偏見の防止、根絶を目的とする事業
13   思想、良心、信教、表現の自由の尊重、擁護を目的とする事業
14   男女共同参画社会の形成推進、その他より良い社会の形成推進を目的とする事業
15   国際相互理解の促進、開発途上地域への経済協力を目的とする事業
16   地球環境保全、自然環境保護・整備を目的とする事業
17   国土の利用、整備、保全を目的とする事業
18   国政の健全な運営確保を目的とする事業
19   地域社会の健全な発展を目的とする事業
 20  公正、自由な経済活動の機会確保、促進、活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21   国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22   一般消費者の利益の擁護、増進を目的とする事業
23   その他、公益に関する事業として政令で定めるもの


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行政書士栗須章充事務所

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