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車庫証明CONTACT US

  車庫証明

  自動車を運輸支局に登録(新規登録・変更登録・移転登録)する場合に必要となる書類で「自動車保管場所証明書」といい自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
 軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」となり、ナンバー取得時には必要ありませんが、警察署に届出が必要です。
 ※どちらも適用除外地域があり、ページ下方に記載してあります。

 
平日に警察署まで行く時間がない、という方は行政書士にご依頼下さい。必要書類を揃え、警察署へ提出し、後日車庫証明を受領し、お手元までお送りします。

提出書類

○ 「自動車保管場所証明申請書」・「保管場所標章交付申請書」
 
受任時は作成代行します

○ 保管場所の使用権限を疎明する書類
   「自認書」又は「保管場所使用承諾書」
 自動車の保管場所である土地・建物が自己所有の場合は「自認書」を、他人所有の場合は所有者(又は委託を受けた管理者)の記名押印のある保管場所使用承諾書等が必要です
 
受任時の取得代行も可能です

○ 「保管場所の所在図・配置図」
   ※保管場所の位置は、使用の本拠の位置から2km以内です
 
受任時は車庫を確認し、こちらで作成します

○ 使用の本拠の位置が確認できるもの
  住民票・印鑑証明書・電気ガス等の公共料金の領収書など 
※申請者が法人の場合、本社以外の支社・営業所(使用の本拠)では特に注意が必要です
 
住民票については取得代行可能です

○ 軽自動車の場合は加えて車検証のコピーが必要です

 対象 適用除外地域(東京都内) 
自動車  檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 
軽自動車  福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、
檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 

窓口手数料(東京都)

 警察署の窓口に置いて申請書申請時に2,100円、証明書交付時に500円の手数料が必要です。
 軽自動車の場合は500円です。

 自動車の場合、申請から発行まで3〜7日間を要します。
 軽自動車の場合は、即日発行されます。

バナースペース

行政書士栗須章充事務所

代表者 栗須 章充

〒154-0024
東京都世田谷区
三軒茶屋2-14-10
ローヤルマンション
三軒茶屋308

電話番号 03-5481-8691
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