相続
相続は被相続人の死亡により開始し、さまざまな手続きが必要となります。遺言の有無に始まり、誰が相続人であるのか?相続財産はどう分けるのか?などの疑問が発生するかと思います。行政書士は、これらの手続きのうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについて、お手伝いできます。
遺言がない場合、被相続人の権利義務を承継する相続人を「法定相続人」といい、民法で定められています。法定相続人を確定するためには、被相続人の生れてから死亡するまでの戸籍を全て集めなければなりません。法定相続人は以下の通りです。
※遺言については後述。
○ 法定相続人
相続順位 | 相続人 | 備考 |
※被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人になります | ||
第一順位の相続人 | 被相続人の子 | 養子や非嫡出子、嫁に行った娘等の事由は関係ありません |
第二順位の相続人 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等) | 被相続人に親等が近い人が優先されます |
第三順位の相続人 | 被相続人の兄弟姉妹 | 複数の兄弟姉妹がいる場合は同順位 |
※代襲相続・子が被相続人より先に死亡しているような場合には、死亡した子の子が相続します。その代襲すべき子(被相続人の孫)も先に死亡している場合は、さらにその子(被相続人の曾孫)が相続というように順次下の世代に代襲相続されます。被相続人に子も直系尊属もいなくて、兄弟姉妹が相続する場合も代襲相続がありますが、その範囲は被相続人の甥姪までです。
複数の相続人がいる場合、それぞれが継承する権利義務の割合を「相続分」といいます。その割合は民法で定められています(法定相続分)が、被相続人が遺言で指定した相続分(指定相続分)があれば、そちらが優先します。しかし、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵すことはできません。相続分は以下の通りです。
○ 法定相続分
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者 + 子 |
配偶者2分の1 子 2分の1 |
被相続人の財産の2分の1 |
配偶者 + 直系尊属 |
配 偶 者 3分の2 直系尊属3分の1 |
被相続人の財産の2分の1 |
配偶者 + 兄弟姉妹 |
配 偶 者 4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
被相続人の財産の2分の1 (兄弟姉妹に遺留分はありません) |
遺言がない場合、原則的に法定相続分に従って遺産分割します。遺産分割自体はいつでもできますが、被相続人が死亡してあまり年月がたってしまうと、相続人が死亡したりして手続きが複雑になってしまう恐れがあります。また、遺産分割の協議の内容を書面化しておかないと、後にトラブルの原因になりかねません。
遺産分割協議書は、相続する財産に預金や自動車などがあると、名義の変更の際に必要になります。遺産分割協議は遺産の一部についてだけすることができるので、預金だけや自動車についてだけを誰が相続するのかの遺産分割協議書を作ることも可能です。
遺言
遺言とは、「自分の希望通りに遺産を分配したい」「自分の死後相続争いを起こしたくない」などの最後の意思表示を実現させる制度です。
遺言書でできることは、法律で定められた事項に限られます。「息子の嫁に世話をかけた」「娘の夫に後継ぎさせたい」「認知していない子供を認知して、相続させたい」など法定相続人以外の者に財産を相続させたい場合や、「子供達の内、面倒をみてくれた者に多めに財産を相続させたい」「疎遠な兄弟姉妹には相続させたくない」などの場合の遺言書も有効です。
法律で定められた事項以外のこと、例えば「仲良く暮せ」などを書いても構いませんが、法律の拘束力はありません。
遺言は15歳以上であれば原則としてできますが、その方式には普通方式と特別方式があります。危急の事情が迫っている等の場合以外は普通方式となり、その種類は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類になります。
○ 自筆証書遺言
特段の費用もかからず簡便な方法です。遺言者が全文、作成の日付、氏名を自筆で書き押印するだけで作成できますが、方式に不備があると無効となる可能性があります。相続の際に家庭裁判所の検認手続が必要です。
長所 | 短所 |
・費用がかからない ・証人が必要ない ・遺言書の存在を知られない |
・不備があると無効となる可能性 ・死後に改ざん、隠ぺいの恐れ ・遺言書が発見されない恐れ |
長所 | 短所 |
・秘密が保てる ・公証人役場に記録される ・公正証書遺言より安価 |
・遺言書を公証人が作成するわけではないので、内容に不明確さが残る可能性 ・証人、公証人の関与が必要 |
長所 | 短所 |
・検認手続が必要ない ・公証人が作成するので内容が確実 ・自筆が難しい方でも作成できる ・改ざん、隠ぺい、紛失の恐れがない |
・公的な書類が必要になる 戸籍謄本(遺言者・相続人)、実印 印鑑証明書、不動産の登記簿謄本 証人の住民票、預貯金通帳など ・証人、公証人の関与が必要 ・費用がかかる |
遺言者はいつでも自由に遺言の撤回、変更ができます。ただし、新たな遺言で行わなければなりません。前回の遺言と違う方式で行ってもかまいません。
代表者 栗須 章充
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