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古物商許可HEADLINE

  古物商許可

 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業で、公安委員会の許可が必要です。

○ 古物とは
 古物とは一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取り引きされたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものです。
 古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。

 1  美術品類  衣類   時計・宝飾品類
 自動車   自動二輪及び原動機付自転車
 6  自転車類   写真機器類  事務機器類
 機械工具類 10   道具類  11   皮革・ゴム製品類
12   書籍 13    金券類

 
リサイクルショップや中古品売買をお考えの方は行政書士へご依頼下さい。申請書の作成から、警察署への提出まで承ります。

次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)


 (1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 (2) ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます
 (3) 住居の定まらない者
 (4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます
 (5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
 (6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請出来ます
 (7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します
 (8)  法人役員に、(1)〜(5)に該当する者がある者


窓口手数料


警察署会計係窓口 1万9千円

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行政書士栗須章充事務所

代表者 栗須 章充

〒154-0024
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三軒茶屋2-14-10
ローヤルマンション
三軒茶屋308

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