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建設業許可NEWS&FAQ

  建設業許可


  建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な工事
@ 建築一式については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
@ 「木造」・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
A 「住宅」・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

大臣許可と都知事許可

@ 国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
A 知  事  許  可・・・一つの都道府県に営業所がある場合

 許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社の場合も、日本中どこでも、その営業所における契約に基づき建設工事を行うことができます。

一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

業種別許可制

 建設業の許可は28種類に分類されている建設工事の種類ごとに取得することとされています。許可を取得するにあたっては業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、別の業種を追加して取得することもできます。

許可の有効期間

 建設業の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可が失効してしまいます。

  許可後の手続き

変更に関するもの

○決算報告・・・提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内
 毎年必ず、決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請等はできません。

○変   更・・・提出期限は変更後30日以内
 商号の変更、営業所の名称の変更、営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更、営業所の業種追加、業種廃止、資本金額の変更、役員・代表者(申請人)の変更、支配人の変更

○変   更・・・提出期限は変更後2週間以内
 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更

○変   更・・・変更が生じたとき
 国家資格者・管理技術者の変更

廃業に関するもの

廃   業・・・廃業後30日以内
 全部廃業・一部廃業

登録免許税及び許可手数料

国土交通大臣の新規の許可 15万円(登録免許税)
国土交通大臣の許可の更新  5万円(印紙)

東京都知事の新規の許可   9万円
東京都知事の許可の更新   5万円

 

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行政書士栗須章充事務所

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