軽微な工事
@ 建築一式については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
@ 「木造」・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
A 「住宅」・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
大臣許可と都知事許可
@ 国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
A 知 事 許 可・・・一つの都道府県に営業所がある場合