宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業を営もうとする個人又は法人は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について下記の行為を業として行うものです。
@ 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと。
A 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区分 |
自己物件 |
他人の物件
の代理 |
他人の物件
の媒介 |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
賃貸 |
× |
○ |
○ |
免許の区分
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
区分すると下表のようになります。
免許権者 |
2以上の都道府県
に事務所を設置 |
1の都道府県に
事務所を設置 |
法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
国土交通大臣 |
○ |
○ |
− |
− |
都道府県知事 |
− |
− |
○ |
○ |
免許の有効期間
宅建業の免許は永久に有効では無く、更新が必要です。免許の有効期間は5年間であり、引き続き宅建業を営もうとする方は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、更新の免許の手続きをせず、免許が失効したにもかかわらず宅建業を営みますと、宅地建物取引業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
免許を受けるための要件及び審査等
宅建業の免許を受けるには、下記のような要件及び審査等があります。
○ 免許の申請は、個人又は法人のいづれもできることになっていますが、申請者の商号又は名称が「法律で禁止されている場合」「地方公共団体又は公的機関と紛らわしいもの」「指定流通機構の名称と紛らわしいもの」等、制限があります。
○ 履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていない場合は、別途「宅建業の免許が必要な理由」の書面の提出が必要です。
○ 欠格事由に該当していないこと(後述)
○ 事務所の設置・・本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されたもののほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。
※事務所の形態については、物理的に業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。
○ 事務所へ専任の取引主任者(宅地建物取引主任者)を置かなければなりません。その数は一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合です。
欠格事由
5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
その他
- 成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続の開始決定開始決定を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
供託又は保証協会への加入
宅建業の営業を開始するには、営業保証金の@供託、又はA保証協会へ加入のどちらかを選択しなければなりません。
@供託・・・国の機関である供託所(東京法務局供託課等)に法定の「営業保証金」を供託する。
- 供託額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円(1店につき)です
A保証協会(東京都の場合)・・・国土交通大臣から指定を受けた公益社団法人である、東京都宅建協会(全国宅地建物取引業保証協会東京本部)、又は全日本不動産協会・不動産保証協会東京都本部への加入
- 弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所60万円、従たる事務所30万円(1店につき)です
- 保証協会への加入は、入会審査等に日数がかかります
- 加入の際に、加入金等が必要となります
供託、又は保証協会への加入について、宅建業の免許申請と併せて、行政書士にご相談下さい。
名簿登載事項変更届出書等の作成
免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、業法第9条により変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項には、商号・主たる事務所の変更、代表者や役員・専任の取引主任者の変更、従たる事務所の変更等があります。
登録免許税及び手数料
国土交通大臣の新規免許申請 9万円(登録免許税)
国土交通大臣の免許の更新 3万3千円(印紙)
東京都知事の新規免許申請 3万3千円
東京都知事の免許の更新 3万3千円