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国際業務HEADLINE

 国際業務

  外国人の方が日本で活動するには「在留資格」が必要となります。在留資格を得るためには、入国管理局へ申請し許可を受けなければなりません。なお、在留資格には永住者を除き、期限が定められており、引き続き日本国内へ留まる際には、期限の切れる前に更新申請をしなければなりません。

※ 申請取次行政書士に申請の取次を依頼すると、本人の入国管理局への出頭は免除されます。

申請手続

@ 在留資格認定証明書交付申請
対象者
 短期滞在を目的とするものを除く、我が国に入国を希望する外国人

A 在留期間更新許可申請
対象者
 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

B 在留資格変更許可申請
対象者
 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更
除く)

C 永住許可申請
対象者
 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

D 再入国許可申請
・対象者
 我が国に在留する外国人で在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人  
 ※ (みなし再入国制度が導入されました)
 出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが原則として無くなりました

E 資格外活動許可申請
対象者
 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人

F 就労資格証明書交付申請

対象者
 就労資格証明書の交付を受けようとするとき


在留資格

在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。
 在留資格 できる仕事 
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
どのような仕事に就くことも可能です。
どんな仕事内容で雇っても問題ありません。
外交/公用/教授/芸術
宗教/報道/投資・経営
法律・会計業務/医療
研究/教育/技術
人文知識・国際業務
企業内転勤
興行/技能
在留資格の範囲内の仕事しかできません。
仕事内容が限定されています。
文化活動
短期滞在
留学
就学
研修
家族滞在
特定活動
原則として仕事をすることができません。ただし資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
※資格外活動許可書を持っていても、どんな仕事でも
できるわけではありません。


在留の有効期限

  在留資格には在留することのできる期間が定められており、引き続き日本に在留を希望する外国人は、在留期間更新許可申請が必要です。申請期間は在留期間の満了する日以前(6ヶ月以上の在留期間を有するものにあたっては在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から)です。
  この申請を行わないまま、有効期限を過ぎてしまうと、不法残留となりますので注意が必要です。


手数料(許可・交付されるとき)


在留資格認定証明書交付申請   手数料はかかりません
在留期間更新許可申請      4,000円(収入印紙)
在留資格変更許可申請      4,000円(収入印紙)
永住許可申請          8,000円(収入印紙)
再入国許可申請(1回限り)   3,000円(収入印紙)
再入国許可申請(数次)     6,000円(収入印紙)
資格外活動許可申請       手数料はかかりません
就労資格証明書交付申請       900円(収入印紙)

バナースペース

行政書士栗須章充事務所

代表者 栗須 章充

〒154-0024
東京都世田谷区
三軒茶屋2-14-10
ローヤルマンション
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