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貨物運送事業CONCEPT


  貨物運送事業

 国土交通大臣の許可や登録を受けなければならない「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」「貨物自動車利用運送事業」があります。一般貨物自動車運送事業について以下に説明します。

一般貨物自動車運送事業

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。


許可基準の要件(抜粋)

○ 営業所
・使用権限を有することの裏付けがあること。
・農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
・規模が適切であること。

○ 車両数
・営業所ごとに5両以上。(霊きゅう運送、一般廃棄物運送を除く)
・けん引車、被けん引車の車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車で1両です。

○ 事業用自動車
・事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
・使用権限を有することの裏付けがあること。

○ 車庫
・原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合東京都特別区、横浜市、川崎市は20km以内、その他の地域では10km以内、5km以内等があります。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・使用権限を有することの裏付けがあること。
・農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
・前面道路については、原則として幅員証明により、車両制限令に適合するもであること。

○ 休憩・睡眠施設
・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
・睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
・原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
・使用権限を有することの裏付けがあること。
・農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

○ 運行管理体制
・事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の運転者を常に確保できるものであるこ。
・選任を義務づけられる員数の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
・勤務割及び乗務割が国土交通省告示(拘束時間・休息期間・運転時間等)に適合するものであること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
・車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
・事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
・危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

○ 資金計画
・所用資金の見積もりが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること
・自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ、カについては、アの車両費(リース料)に含まれているものを除く。)
ア.車両費
 取得価額(割賦未払い金及び自動車取得税を含む)
 リースの場合は、リース料の1ヵ年分
イ.建築費
 取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
 賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分
ウ.土地費
 取得価格(新規購入の場合は未払金所用資金算入)
 賃借の場合は、借料の1ヵ年分
エ.保険料
 @強制賠償保険料の1ヵ年分
 A賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
 B危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各種税
 自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分
エ.運転資金
 人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヶ月分に相当する金額

○ 法令順守
・申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を順守すること。
・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下社会保険等という)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険に加入すること。
・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヵ月間又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

○ 損害賠償能力
・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

○ その他
・許可日から1年以内に事業開始すること。

登録免許税


一般貨物自動車運送事業 登録免許税 12万円

バナースペース

行政書士栗須章充事務所

代表者 栗須 章充

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