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医療法人設立SERVICE&PRODUCTS

  医療法人設立

 医療法人社団と医療法人財団があり、都道府県知事の認可を得なければなりません。複数県にまたがって病院等を開設する場合は厚生労働大臣の認可が必要です。医療法人社団がほとんどですので、こちらについて以下に記載します。


医療法人社団

 複数の人が集まって設立される医療法人で、定款で基本事項を定めます。拠出(現金・不動産・備品等)により設立され、医療法人が解散したときは、法第44条第5項及び定款に定める方法により、残余財産を処分します。

(許可申請)

○ 医療法人の設立申請ができる方
・ 医師又は歯科医師である方
・ 欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していない方
 ア.成年被後見人又は被保佐人でない方
 イ.医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方
 ウ.禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

○ 医療法人の構成
・ 医療法人には、役員として理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。理事のうち1人を理事長とし、医師又は歯科医師を選任します。

 理 事 1)理事は医療法人の常務を処理します。
2)開設する診療所等の管理者は理事でなければなりません。
3)医師又は歯科医師以外でもかまいません。
 監 事 1)医療法人の業務を監査すること。
2)医療法人の財産の状況を監査すること。
3)医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること
4)1、2の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会に報告すること。
5)前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
6)医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
7)理事の親族、拠出している社員、取引・顧問関係にある方は監事に就任することができません。
  ※医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から認められません。

 社 員 1)医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。
2)社員は、原則として3人以上必要です。
3)拠出者は、一般的に社員になります。
4)拠出者以外の個人も、社員になれます。
5)社員とは、株式会社の株主に近いものであり、従業員ではありません。
6)社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社は、社員になれません。
 従業員 1)医療法人の開設する診療所等で働いている方。
2)医師又は歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師又は准看護師歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましい。


○ 医療法人の名称
・ 「医療法人社団」は必ず表記してください。
・ 誇大な名称は避けて下さい。国名・都道府県名・市区町村名・既存の医療法人と紛らわしい名称、取引会社等関係がある法人の名称を用いることはできません。

○医療法人の財産
(1)拠出財産
 財産の額
@土地、建物・・・・・・・不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
A建物付属設備・・・・・・減価償却した簿価
B現預金・・・・・・・・・残高証明書にある金額の範囲内 医業未収金については直近2か月分の金額の範囲内
C医療用器械備品・・・・・減価償却した簿価
D什器・備品・・・・・・・減価償却した簿価
E電話加入権・・・・・・・時価
F保証金等・・・・・・・・契約書の金額
 医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している必要があり、それに見合った拠出が必要です。

(2)負債の引継ぎ
 拠出財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。ただし、法人化前の運転資金の取得に要した費用に係る負債は引き継ぐことができません。

(3)運転資金
 原則として初年度の年間予算の2か月分に相当する額。

(4)各種契約
 設立認可に当たっては、拠出財産に加え、診療所等を法人開設するに当たって必要な契約が締結されていること。

都道府県知事(厚生労働大臣)の認可後、保健所や地方厚生局への各種申請届出があります。
・ 診療所開設許可申請、保険医療機関指定申請など。

医療法人社団の義務


○ 役員変更の届出
・ 役員に変更があった場合(任期満了による重任を含む)は、医療法人の役員変更届を提出しなければなりません。

○ 登記の届出
・ 登記事項に変更があった場合(資産の総額の変更、理事長の任期満了による重任を含む。)は登記を行い、さらに登記事項の届出を提出しなければなりません。

○ 事業報告書等の提出

・ 毎会計年度の終了後3月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書を提出しなければなりません。

手数料


 認可申請自体には手数料はありませんが、保健所での開設許可手数料等必要です。

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行政書士栗須章充事務所

代表者 栗須 章充

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