理 事 | 1)理事は医療法人の常務を処理します。 2)開設する診療所等の管理者は理事でなければなりません。 3)医師又は歯科医師以外でもかまいません。 |
監 事 | 1)医療法人の業務を監査すること。 2)医療法人の財産の状況を監査すること。 3)医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること 4)1、2の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会に報告すること。 5)前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。 6)医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。 7)理事の親族、拠出している社員、取引・顧問関係にある方は監事に就任することができません。 |
社 員 | 1)医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。 2)社員は、原則として3人以上必要です。 3)拠出者は、一般的に社員になります。 4)拠出者以外の個人も、社員になれます。 5)社員とは、株式会社の株主に近いものであり、従業員ではありません。 6)社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社は、社員になれません。 |
従業員 | 1)医療法人の開設する診療所等で働いている方。 2)医師又は歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師又は准看護師歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましい。 |
代表者 栗須 章充
〒157-0061
東京都世田谷区
北烏山9-13-2 2B
電話番号 03-6909-0531
ファックス 03-6909-0532
メ ー ル officekrs@nifty.com